株式会社の設立をご自身でやってみよう!と検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 設立書類の中で必要となる定款について、どのような内容を書いたらいいのかと悩まれている方も少なくないでしょう。 そこで今回は、私が司法書士の立場から、株式会社の根本規則である定款についてまとめましたので、ご自身で株式会社設立を検討されている方は、ぜひ読んでみて下さい。
定款は、
など、会社のルールブックです。 定款を作成するという行為自体が、株式会社を設立する行為であり、必ず必要な書類であると覚えて下さい。
続いて、定款に記載する内容を順番に紹介していきます。
第一に、すべての株式会社の必須項目(絶対的記載事項と言います)として以下にて挙げられます。
第二に、会社法で、「株式会社はこうしてください。でも、定款でルールを決めれば、そのルールでもいいですよ」という事項(相対的記載事項と言います)が定められているので、その事項がある場合、必ず記載しましょう。 例を挙げれば、取締役の任期を10年にしたいのであれば、その内容を記載する必要があります。
最後に、上記2つ以外の事柄で、会社法に違反せず、定款で定めることは要求されないが、定款で定めればそのルールに基づく(任意的記載事項と言います)ものがあります。 例を挙げれば、定時株主総会の時期を定めているのであれば、その時期に開催することになります。
定款作りで失敗したいため、作成時のルールも把握しておきましょう。
様々な種情報があふれていますが、ご自身で定款を作成する場合、インターネット上で検索して参照すべき定款は、法務省のホームページの「商業・法人登記の申請書様式」です。
「4、定款は認証が必要?その費用は?」でも紹介しますが、株式会社の定款は必ず公証人の認証を受けますので、作成した定款について、「設立する株式会社の都道府県の公証役場」に問い合わせをしましょう。全国公証役場一覧を参照にしてみてください。
株式会社の定款は公証役場にて公証人の認証を受けます。
認証を受ける時に、発起人の
を持って、公証役場に行くようにしてください。
公証人に支払う定款認証費用は以下になります。
大体の株式会社であれば、「9万3,000円」を用意していけばいいでしょう。
ワード等で作成した定款をPDF等にし、定款作成者の電子署名したものを、オンライン申請で公証人に送信することもできます。 電子定款には「4−(2)認証費用」の印紙税4万円はかかりませんので、可能な場合、電子定款を選択しましょう。
法務省のホームページがとても充実していますので、昔に比べて、ご自身でもシンプルな定款の作成が可能になりました。 また、雛形に当てはめて作成した定款に認証を受けたいと公証役場に問い合わせれば、公証人の先生方や書記の方が教えてくださいます。 しかし、細かく項目を入れたい方は、資本を第三者から受けている場合、ひな形ではなかなか対応できないケースも多いと思いますので、その場合、司法書士の先生などに相談するといいでしょう。
いかがでしたでしょうか。定款について、より詳しく説明を受けたい方、アレンジしたい方や本業が忙しい方、不安な方は、私をはじめ、ぜひお近くの司法書士にお気軽に相談してみてくださいね。
記事提供元:EstateLuv