新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、一部都道府県において2021年1月に緊急事態宣言が再発令されました。
当初は2021年1月15日までだった家賃支援給付金の申請期限が2021年2月15日まで延長されています。
こちらの記事では、家賃支援給付金の申請方法や留意点を解説していきます。
新型コロナウイルスの影響を受けて、売り上げが減少してしまった法人・個人事業主に対して家賃支援のための給付金の給付を行い、事業継続を支えるというものです。
支給条件にある「前年同月の売り上げと比較して50%減少」といったキーワードが似通っているため、家賃支援給付金と、持続化給付金とが混同をしてしまう方がいらっしゃると思います。
しかし、この2つの給付金は全く異なるものです。
持続化給付金は、中小企業や個人事業主の事業継続を支えるための給付金であり、家賃支援のための制度ではありません。
法人については、資本金が10億円未満の企業や、中小企業及び小規模事業者をはじめ、医療法人やNPO法人なども幅広く対象となっています。
個人事業主については、フリーランスの方をはじめとして、雇用契約によらず主たる収入を給与所得や雑所得として確定申告している方も対象となります。
支給対象者についての詳細は、下記URLからご確認ください。
出典:中小企業庁
法人のケースですと、以下のような条件があります。
条件1:2019年12月31日時点で売り上げがあり、今後も事業継続を行う意思がある
条件2:2020年4月1日時点で、資本金が10億円未満または常時使用する従業員数が2,000人以下
条件3:2020年5月~12月の間で、新型コロナウイルスの影響によって
上記のどちらかに該当
条件4:事業を行うために土地・建物などを借りて使用等をすることの対価として賃料を支払っている
これらの条件1~条件4のすべてに該当する場合に給付される可能性があります。
2019年と2020年の売り上げが以下のような形だったとしましょう。
月 | 2019年売上 | 2020年売上 | 前年比 |
---|---|---|---|
1月 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | 100% |
2月 | ¥3,000,000 | ¥2,700,000 | 90% |
3月 | ¥3,000,000 | ¥2,400,000 | 80% |
4月 | ¥3,000,000 | ¥1,800,000 | 60% |
5月 | ¥3,000,000 | ¥1,200,000 | 40% |
6月 | ¥3,000,000 | ¥1,800,000 | 60% |
7月 | ¥3,000,000 | ¥2,400,000 | 80% |
8月 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | 100% |
9月 | ¥3,000,000 | ¥2,700,000 | 90% |
10月 | ¥3,000,000 | ¥2,700,000 | 90% |
11月 | ¥3,000,000 | ¥2,400,000 | 80% |
12月 | ¥3,000,000 | ¥2,400,000 | 80% |
こちらのケースにおいては、2020年5月の売り上げが前年対比で40%となっています。
よって、「1ヶ月の売り上げが前年と比較して50%以上減少」の要件を満たしていることになります。
2019年と2020年の売り上げが以下のような形だったとしましょう。
月 | 2019年売上 | 2020年売上 | 前年比 |
---|---|---|---|
1月 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | 100% |
2月 | ¥3,000,000 | ¥2,700,000 | 90% |
3月 | ¥3,000,000 | ¥2,400,000 | 80% |
4月 | ¥3,000,000 | ¥1,800,000 | 60% |
5月 | ¥3,000,000 | ¥1,800,000 | 60% |
6月 | ¥3,000,000 | ¥1,800,000 | 60% |
7月 | ¥3,000,000 | ¥2,400,000 | 80% |
8月 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | 100% |
9月 | ¥3,000,000 | ¥2,700,000 | 90% |
10月 | ¥3,000,000 | ¥2,700,000 | 90% |
11月 | ¥3,000,000 | ¥2,400,000 | 80% |
12月 | ¥3,000,000 | ¥2,400,000 | 80% |
こちらのケースでは、一番落ち込んでいる月が前年比60%となっています。
よって、「1ヶ月の売り上げが前年と比較して50%以上減少」は満たしません。
しかし、2020年4月~6月の売り上げが3ヶ月連続で40%減少しているので、「連続する3ヶ月の売り上げ合計が前年同時期と比較して30%以上減少」の要件を満たしていることになります。
月額給付金の上限は100万円(最大で6倍の600万円の受給が可能)となっています。
また、申請日の直前1か月以内に支払った賃料が以下のケースで計算式が分かれています。
→ 月額給付額 = 支払った賃料×2/3
→ 月額給付額 = 75万円×2/3+(支払った賃料-75万円)×1/3
上記の計算式で算出された金額(月額給付額)の6倍が給付されることになります。
ただし、上限は600万円までとなっているので、それを超えた場合にはカットされます。
以下で具体的な計算をみていきましょう。
(例1)
2020年に以下のような家賃を支払ったケースでシミュレーションしてみます。
2020年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
万円 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
こちらのケースでは、
という計算式になります。
(例2)
2020年に以下のような家賃を支払ったケースでシミュレーションしてみます。
2020年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
万円 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
こちらのケースでは、
という計算式になります。
月額給付金の上限は50万円(最大で6倍の300万円の受給が可能)となっています。
また、申請日の直前1か月以内に支払った賃料が以下のケースで計算式が分かれています。
→ 月額給付額 = 支払った賃料×2/3
→ 月額給付額 = 37.5万円×2/3+(支払った賃料-37.5万円)×1/3
上記の計算式で算出された金額(月額給付額)の6倍が給付されることになります。
ただし、上限は300万円までとなっているので、それを超えた場合にはカットされます。
以下で具体的な計算をみていきましょう。
(例1)
2020年に以下のような家賃を支払ったケースでシミュレーションしてみます。
2020年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
万円 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
こちらのケースでは、
という計算式になります。
(例2)
2020年に以下のような家賃を支払ったケースでシミュレーションしてみます。
2020年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
万円 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
こちらのケースでは、
という計算式になります。
などが必要となってきます。
などが必要となってきます。
必要書類についての詳細は、下記のURLからご確認ください。
https://yachin-shien.go.jp/index.html
家賃支援給付金は、所得税法で非課税所得に該当しません。
事業所得として課税対象となっています。
ただし新型コロナウイルスの影響を受けた法人や個人事業主の方で、損金が多くなるケースにおいては、課税所得が生じないケースもあり得ます。
このケースでは、結果的に所得税が課されないことになります。
必要書類の中で、万が一不備があった場合、受給するまでに時間がかかってしまう可能性があります。
また、必要書類自体が揃っていない場合や、揃っていたとしても端が切れてしまっている、画像が不鮮明になってしまっていると手続きが中断してしまうことになります。
提出前には、書類に不備がないかどうかしっかりと確認をするようにしましょう。
最後に、申請期限が2021年2月15日に迫っていますので、該当する方で、まだ申請を行っていない方は、お急ぎください。
いかがでしたでしょうか。
家賃支援給付金の概要や申請方法を解説してきましたが、ご理解いただけたでしょうか。
支給要件に該当する方にとっては、非常にありがたい制度となっております。
繰り返しになりますが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって、申請の〆切が2021年2月15日までに延長となっております。
支給要件を満たしている方で、申請がまだの方はお急ぎください。